風評被害

  • 会社に関する誤った情報がネットで拡散されている
  • SNS上に悪質な噂を広めようとする書き込みがある
  • 何者かが掲示板サイトに、会社の機密情報を書き込んでいる
  • 不祥事の謝罪はどうしたらよいか

風評被害とは

 インターネットでの情報は,訂正することが難しいうえ,しばしば急速に拡散します。情報の中身によっては,企業のイメージが大きく損なわれる可能性もあり,売上の減少のほか,従業員の離職など,深刻なダメージとなって,企業の存続に関わる可能性もあります。速やかで適切な対応が必要です。
 なお,「風評被害への対応」としては,会社が不祥事を起こしてしまった場合への謝罪・メディア対応などもあります。初期の対応を誤ると大きな問題となるおそれがあり,弁護士によるアドバイスが重要になりますが,ここではネット上の事実無根の書き込みに対する対応を中心に説明します。

弁護士に依頼をするメリット

  1. 迅速で適切な対応
     業者には,「検索順位を下げる」といった対応を掲げるところもありますが,根本的な解決にはなりません。きちんと抹消をさせることが必要です。なお,弁護士以外で抹消をうたう業者の場合,弁護士法違反(非弁活動)にあたる行為である可能性もありますから,注意が必要です。
  2. 訴訟への対応
     書き込みをした者の特定や,その者に対する損害賠償請求は,訴訟になるのが通常です。それらの手続の経験がある弁護士に初めから委ねるのが適切です。

風評被害の手続

Q

悪質な投稿者本人を訴えることはできますか?

A

一定の時間と手続きは必要ですが、投稿者の特定は可能です。

Q

対策業者に依頼するより費用がかかるということはありませんか?

A

いわゆる逆SEO(検索順位を下げる対策)の場合、ある程度継続する必要があるため、初期コストとは別に結果的に費用がかさむ可能性があります。また弁護士の場合は投稿者に直接アプローチできますので、再発を抑止するプレッシャーになりえます。

  1. ネット上の情報の削除
     書き込んだ者は通常は特定できません。稀に特定ができている場合がありますが,その人物に求めても抹消がされることはもっと稀でしょう。そのような場合,サイト管理者やサーバー会社に求めることで,削除を得られるとることがあります。「送信防止措置依頼」という方法です。
     このような請求・交渉によって抹消されない場合,裁判の手続をとることになります。速やかな抹消を得る方法としては,仮処分という手続をとります。その中で最終的な抹消がされることもありますが,「仮処分」はあくまでも「仮」のものですので,最終決着のためには,これと並行して,通常の裁判(「本案訴訟」といいます)を起こす必要があるのが通常です。

  2. 非訟手続制度の利用
     これまでは、被害者が救済を受けるためにはかなり面倒な段階を踏む必要がありました。しかし、SNSによる誹謗中傷が増えたことから、より円滑に被害者を救済するため、法改正によって、裁判所での新たな手続(非訟手続制度)ができています。
     この新たな制度では、1回の手続によって、コンテンツプロバイダーとインターネットサービスプロバイダーの双方に対する請求をまとめて行うことができます。従来の手続よりも、迅速に発信者の特定ができるようになったという点がメリットです。
     ただし、相手方から異議が申し立てられてしまうと、通常の訴訟に移行し、従来と同じ手続(後述)を改めてとる必要があることになり、かえって時間かかることになります。それが見込まれる場合には最初から、従来の手続を選択した方が早期に解決できるケースもあります。
     事案によって異なりますので、ぜひご相談ください。
  3. (従来からの方法)書き込みをした人物に対する損害賠償請求
     この手続は,いくつかの段階を経なければなりません
     証拠の保存をしたうえで,コンテンツプロバイダーに対し,IPアドレスの開示請求(発信者情報開示請求)を行います。裁判外で開示がなされることもありますが,通常は裁判所の手続によってこの請求を行います。発信者情報開示仮処分を行うことで,開示されることが一般です。なお,書き込みから3~6か月で情報が消去されることが多いため,迅速な対応をする必要があります。
     IPアドレスが開示された後,それがどのインターネットサービスプロバイダーのものかを調べ,その会社に,今度は発信者情報開示請求を行います。つまり,書き込んだ人の住所や氏名を明らかにするよう求める手続です。これも,訴訟による必要があることが一般です。その訴訟で,その書き込みが,例えば名誉を侵害するものであると認められれば,開示が認められます(なお,プロバイダーは,この訴訟の提起を受けた場合,その発信者に,情報を任意で開示してよいか,問い合わせをするのが通常です)。この発信者情報も書き込みから3~6カ月で消えてしまうため,インターネットプロバイダーに対し,その消去を禁止する仮処分の手続をしておく必要があります。
     このようにして特定された相手方に対し,損害賠償請求を起こします。賠償が認められる場合,その損害額がいくらか,は事案によります。

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