刑事事件
刑事事件でこんなお悩みはありませんか?
- 家族が逮捕された。
- 会社の仕事のことで、警察からたびたび呼び出しを受けている。
- 起訴されてしまったらもうどうしようもないのだろうか。
- 保釈してほしい。
「自分は悪いことをしないから刑事事件なんて心配ない」と思われるでしょう。しかし、交通事故で人を傷つけてしまうかもしれません。会社で担当していた仕事が違法といわれるかもしれません。そして、何もしなくても、「冤罪」に巻き込まれるかもしれません。被疑者や被告人になるというのは、誰にとっても他人事ではないのです。
弁護士に依頼するメリット
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「99.9パーセント」
少し前に話題になったドラマで取り上げられた数字です。平成29年度版の「犯罪白書」によりますと、平成28年に無罪が確定した人の率は、起訴された人のうち0.03%。「略式命令」と呼ばれるほとんど争いがない事件を分母から除きますと0.2%ほどにはなりそうで、「99.9%」ほどではありませんが、それでも起訴されて無罪になるのは針の穴を通すほどの割合でしかありません。弁護を頼んでも意味がないんじゃないかと思われることがあるかもしれません。
しかし、刑事裁判のポイントは、「有罪か無罪か」だけではありません。言い分に耳を傾けてもらい、仮に有罪となるとしても、適切な刑になるように、弁護人は努力します。 -
起訴される前が大切
さらに大事なのは「起訴されない」ことです。
逮捕・勾留されて、あるいはそのような身体拘束なしで(「在宅」といいます)捜査の対象、つまり被疑者になったからといって、その全てで起訴される(刑事裁判になる)わけではありません。罪にあたるか疑問である場合(嫌疑不十分)のほか、嫌疑は十分にあるけれど諸事情を考慮して起訴しない(起訴猶予)などの、不起訴処分もあります。そして、不起訴処分は、最近は年々増えています。弁護人の役割は、裁判の前の、この段階から始まります。例えば被害弁償をすることによって、起訴猶予を勝ち取るといったことは、弁護人の重要な活動です。無罪を勝ち取るより、むしろ不起訴を勝ち取ることのほうが有意義かもしれません。早めの相談をお勧めします。 -
弁護人になれるのは弁護士だけ
わかりにくい話ですが、刑事事件で被疑者や被告人を弁護する役割の人を「弁護人」といいます(民事事件の場合は、「原告代理人」などといいます)。ごく特殊な例外を除いて、弁護人になることができるのは弁護士だけです。
刑事事件の流れ
事件解決の専門家である弁護士が、適切な処分を勝ち取ります
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逮捕・勾留
1つの事件について最大約3週間、警察などに身体拘束を受けます。ただし、これは1つの罪についての期間ですから、複数の事件の嫌疑をかけられた場合など、もっと長引くこともあります。その間は、弁護人以外は被疑者に面会すらできないということも少なくありません。弁護人は、被疑者と家族とのパイプになります。そして、例えば比較的軽微な事件であれば、不起訴で終わるよう、弁護活動を行います。「徹底的に争う」こともありますし、「謝罪して起訴を免れる」ということが最善の手段であることもあります。 -
逮捕される前に
逮捕される前も重要です。捜査の対象となっている様子があれば、適切に対応することによって、逮捕を免れることができる場合もあります。 -
起訴されたら:保釈
起訴が終わると、保釈が可能になります。ただ、法律では、「保釈されるのが原則」となっているのにも関わらず、実際の運用では、なかなか保釈は認められません。最近になって、ようやく保釈率が改善しているといった程度です。有罪判決を受けるまで、被疑者も被告人も無罪と推定されます。日常的な生活の確保のためにも、裁判の準備を十分行うためにも、できる限り早期に保釈を獲得する必要があります。 -
裁判
現在は刑事の裁判の形も多様です。罰金刑の事件では「略式命令手続」に、懲役刑の事件では「正式裁判」になるのが一般ですが、「正式裁判」も、速やかに判決が言い渡される即決裁判手続から、3人の裁判官と6人の裁判員で審理される裁判員裁判まで、様々です。
テレビドラマや映画などと同じですか、との質問をよく受けます。現実のようだと思うリアリティに溢れたものもありますが、ドラマや映画のようなどんでん返しは現実の法廷であまりありません。これは、事前の準備がどれほど大切かということを意味しています。
警察や検察が準備した証拠を読み込み、証拠を集めて、裁判に臨みます。
被害者弁護もおまかせください
刑事事件では、弁護士を立てることができるのは被害者の方も同様です。
被害届や告訴状の提出、示談など、加害者およびその弁護人とのわずらわしい交渉も、ご依頼者の方が前面に出ることなく、被害者回復の観点で安心して活動を行えます。泣き寝入りせずに戦うお気持ちに寄り添い、全力でサポートいたします。