交通事故
交通事故でこんなお悩みはありませんか?
- 保険会社から治療費の支払を打ち切ると通告された
- 保険会社からの損害賠償額の提示に不満がある
- 保険会社がいう過失割合に納得ができない
- 裁判をしてでも納得がいく解決を図りたい
- 事故状況や病状が複雑で手に負えない
交通事故で弁護士に相談・依頼するメリット
交通事故に遭った場合、加害者側保険会社との交渉を弁護士に依頼すると、それだけで保険会社からの賠償提示額が増えることがしばしばです。
これは、ご自身で交渉している場合に保険会社が提示する賠償額が不当に低いことを示しています。
賠償交渉は弁護士に依頼し、ケースによっては裁判などの紛争解決機関も利用する、これはマストです。あなた自身が加入している保険の弁護士費用の特約(LAC)があれば、費用面でも一層安心です。
当事務所は、脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)や高次脳機能障害などの困難な案件にも積極的に取り組み、実績を上げてきました。示談の前に、ぜひご相談下さい。
保険会社からの賠償提示額がアップします
交通事故の被害に遭った場合、その損害賠償交渉は、加害者が加入している任意保険会社と行います。ところが、その交渉を被害者ご自身が行いますと、保険会社は、「任意保険基準」などといって、不当に低い損害賠償額を提示して来ます。
その交渉を弁護士に委ねただけで、提示額が何割も上がるということも珍しくありません。交通事故の損害賠償交渉は、必ず弁護士に相談したほうがよいといっても過言ではありません。
裁判のほうがよいことも
また、交渉よりも裁判のほうがよい結果が得られる場合が多いというのも交通事故被害の特徴です。事故の時から年3%の遅延利息が加えられることや、弁護士費用の一部が支払われることもあるという点に、交通事故の損害賠償裁判の特徴があります。「裁判までは・・・」と尻込みせずに、選択肢に加えてみることをお勧めします。
難解な事案の解決
当事務所では、高次脳機能障害など、障害と認められることが容易ではない症状の事案の解決に積極的に取り組んでいます。特に脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)については、そのような病態自体に疑問が呈されていた時期から、多くの訴訟に取り組み、解決をして来ました。ご本人では解決が難しい事案についても、是非ご相談ください。
弁護士費用特約を活用できる
被害者の方が加入しておられる任意の自動車保険の多くには、名称に多少の違いはありますが、ご自身が被害者などになった場合に弁護士に依頼した場合の費用を補償する「弁護士特約」という付帯契約があります。大変に便利ですが、「過失割合がゼロでなければ特約は使えない」「保険会社が紹介する弁護士にしか依頼できない」「特約を使うと等級があがってしまう」といった誤解も多く、まだまだ利用が少ないようです。ご自身の保険契約をチェックしてぜひ当事務所にご相談ください。
弁護士費用特約を活用しましょう!
被害者の方が加入しておられる任意の自動車保険の多くには、名称に多少の違いはありますが、ご自身が被害者などになった場合に弁護士に依頼した場合の費用を補償する「弁護士特約」という付帯契約があります。
大変に便利ですが、「過失割合がゼロでなければ特約は使えない」「保険会社が紹介する弁護士にしか依頼できない」「特約を使うと等級があがってしまう」といった誤解も多く、まだまだ利用が少ないようです。ご自身の保険契約をチェックしたぜひ当事務所にご相談ください。
交通事故損害賠償請求の方法
- 交渉
加害者側の保険会社や、その担当の弁護士と交渉をして、当初の提案を超える解決を目指します。
- 後遺障害の等級認定と異議申立て
交通事故による障害が治療終了後も残った障害を「後遺障害」と呼び、1級から14級までの等級によって評価されます。そのような等級認定は、主治医が作成する後遺障害診断書などに基づいて、損害保険料率算出機構が判断します。特に交渉において、この等級は極めて重要な意味を持っています。被害者の症状を適確に反映した後遺障害の等級の獲得に努めます。また、必要に応じて、異議の申立ても行います。 - 訴訟
損害保険料率算出機構は、公正な立場から後遺障害を認定する機関ですが、やはりそこでの認定や異議申立てには限界が感じられます。特に後遺障害について争う場合については、訴訟のほうが適切です。弁護士費用の一部が加算されたり、事故の日から年3パーセントの遅延損害金が付加されたり点で、訴訟のほうが有利な点もあります。訴訟にかかる期間の一応の目安は1年から2年程度です。裁判は、事故があった地域、又は事故当事者の住所地を管轄する地方裁判所で行うのが一般です。 - 調停など
交渉と訴訟との中間的な解決方法として、調停などがあります。簡易裁判所で行われるものが一般的ですが、財団法人交通事故紛争処理センターでの手続が適切な場合もあります(大阪のこのセンターは北浜駅の近くにあります)。事実関係に大きな争いがなく、損害額の算定や過失の割合に争いがある場合などに適する手続です。
損害にはどんなものがあるの?
実際にあった事例
依頼者は交通事故当時30代前半の健康な女性。自動車を運転中し、交差点で右折をするために停止していたところに、後続車両が追突。身動きもままならない状態となったのに、加害者側がの保険会社は、治療の必要なしとして治療費の支払を打ち切り、賠償をして終わらせようという調停の申立てまでしてきた。当初治療を受けていた近隣の医師からは適確な診断・治療がなされなかったが、事故後1年半近く経過してから、ようやく専門の医師により、脳脊髄液減少症との診断がなされた。以後、ブラッドパッチなどの治療によって徐々に症状の改善は見られるようになった。しかし、保険会社側は、途中で症状は固定したとして、治療費の支払を拒絶。このため、治療費の支払や、後遺障害9級を主張して、訴訟を提起した。
一審では、主治医の意見書や論文などを提出して立証に努めたが、判決において、後遺障害は14級相当であるとされ、損害賠償額は、ほとんどが支払済みとされてしまった。しかし、控訴審では、その判断が根本的に見直され、後遺障害9級程度に相当することを前提に、合計2300万円の支払を受けるとの和解が成立した。